土地家屋調査士の業務は、主に土地に関する業務、
建物に関する業務に分かれます。

土地に関する業務
建物に関する業務

 

登記の種類

 内 容

建物表示登記

建物を新築したとき、又は未登記の建売住宅を購入した時に行う登記です。
必要書類一覧はここをクリックしてください

建物表示変更登記

建物の床面積が変更したとき(増築・一部取毀)必要書類
建物の種類変更したとき(店舗を居宅にした場合など)    必要書類
建物の構造変更したとき(屋根の葺き替えの場合など) 必要書類
附属建物を新築したとき 必要書類
建物の所在が変更したとき(曳航移転・分筆により変更)必要書類
主たる建物と附属建物の登記の場合でどちらかの建物だけ滅失したときなどに行う登記です

建物表示更正登記
(既登記のもの)

登記簿表題部の内容が当初より間違えて登記されていたとき必要書類

建物滅失登記

建物の全部を取毀したり、焼失した時等に行う登記です。必要書類

建物分割登記

登記簿上1個の建物を数個の建物とする登記です。
(主たる建物から附属建物を切り離して別個独立の建物とする。)

建物区分登記

1棟の建物を区分して数個の建物(区分建物)とする登記です。

建物合併登記

登記簿上数個の建物を1個の建物とする登記です。
(主たる建物と附属建物との関係にする。)

建物合体登記

数個の建物が増築等により構造上1個の建物となった時に行う登記です。

区分建物表示登記

マンションや共同住宅等を新築した時に、原始取得者が行う登記です。

区分建物表示変更登記

区分建物の所在・種類・構造・床面積等が変更になった時に行う登記です。

区分建物滅失登記

マンションや共同住宅等を取毀したり焼失した時に行う登記です。

区分建物分割登記

登記簿上1個の区分建物を数個の区分建物とする登記です。

区分建物合併登記

登記簿上数個の区分建物を1個の区分建物とする登記です。

区分建物合体登記

数個の隣接している区分建物の間の壁を取毀して1個の区分建物とした時等に行う登記です。

敷地権の変更・更正・
抹消登記

敷地権(専有部分と一体化している敷地利用権で登記されているもの〜所有権・地上権・賃借権であって、建物又は附属建物と分離して処分することができない権利であり、しかも登記されたもの)が変更になったり、当初から間違っていたり、或いは消滅した時に行う登記です。

共用部分たる旨の登記

区分所有権の目的となりうる建物の部分(専有部分)を共同利用の目的に供するために規約によって共用部分とした時に行う登記です。

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